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治療紹介

原田歯科医院

スペシャルニーズ歯科(障がい者歯科)・歯科訪問診療

ゆりかごから墓場まで、安心してかかれる歯科医療を提供します

スペシャルニーズ歯科(障がい者歯科)・歯科訪問診療

スペシャルニーズ歯科(障がい者歯科)
歯科訪問診療

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精神障害者の鎮静下歯科治療の需要と供給のアンバランスについて

この記事は、令和5年1月現在の記事です。

原田歯科は、主に障がいのある方の歯科診療のため静脈内鎮静法(鎮静)を行っています。

主にというのは、歯科治療恐怖症などの限局性恐怖症(不安障害の亜系)、異常絞扼反射の患者様などを健常者として分類しているためです。

 

どうして歯科治療(口腔外科疾患を除く)で鎮静や全身麻酔が必要になるかと、

①知的障害や自閉症(自閉症スペクトラム障害)、認知症などで、意識下では恐怖心や拒否が強く治療が困難

②脳性麻痺やパーキンソン病など不随意の体動が大きく治療が困難

③てんかん、精神障害などで、意識下ではてんかん発作、パニック、自傷などを起こしてしまうなどの理由で治療が困難

④その他の理由で意識下での治療が困難

なため、行動調整法として鎮静や全身麻酔が必要になります。


当院の性格上、それらは保険診療で行っていて、最近は月70から80症例程度の実施しています。

以前は、月50症例程度でしたが、歯科麻酔グループが効率化に取り組み、人員の増強も行った結果、月20症例程度件数を増やすことができました。

歯科治療グループ、歯科衛生士グループも、麻酔対応できるスタッフが増え、随分バランスがよくなってきました。
スタッフの頑張りで、随分と予約の待機期間が短縮してきましたが、通法や麻酔管理以外の患者様の歯科治療、メンテナンス枠もありますので、これ以上は原田歯科の構造的な問題を解決し、人員増強をしないと対応が難しいと思います。

障がいのある方の鎮静や全身麻酔を行っている施設は大学附属病院、公的な医療機関、口腔保健センター等があり、通常保険診療で対応してもらえると思います。

口腔外科では歯科治療は行わないので、歯科のない病院、鎮静や全身麻酔を行わない口腔保健センターもありますので事前の問い合わせは必要です。

ところが知的障害のない精神障害の方は、精神障害者保健福祉手帳を持っていても外見が健常者と区別がつきにくいこともあり、麻酔管理の必要な歯科治療を保険診療で提供できる施設が限られています。

 

精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。

1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

(厚生労働省HPより抜粋)

現在、原田歯科には他府県から通院している方が、少なからずいらっしゃいます。最近では、遠方では中国地方から新幹線で通院している方がいました。

小規模な歯科の施設でも、全例ではなく対応できることもあるのではないかと思います。
当院でも10年前ぐらいから地域の診療所でも採用できる自作の鎮静タワーの情報公開も行っていますがあまり反応は良くありません。

自由診療でないと採算が取れないと思われているためだと思います。保険診療で採算が取れるように点数を付ければよいのでしょうが、なかなか注目度が低いためか話題になりません。

最近、歯科麻酔学会でも需給関係の調査を行うとの発表がありました。今後に期待したいと思います。

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